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海外出張 完全ガイド|海外出張初心者必見!: 【米国】電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
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⇒【米国】電子渡航認証システム(ESTA)の導入について




2009年1月12日以降、米国にビザ免除プログラムを利用し無査証で渡航・通過する場合、
電子渡航認証(Electronic System for Travel Authorization: ESTA、エスタ)を渡航前に取得する必要になります。



米国土安全保障省は、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Athorization: ESTA、エスタ)の導入を発表しました。
(現時点で米国当局より航空会社に対し、正式な取り扱い指示が出されてはいないようです)




まず、ESTAとはどのようなものなのでしょうか。

ビザ免除プログラムの一部であり、2009年1月12日より米国に到着する渡航者は、渡航前にESTA認証を取得することが義務付けられます。

このESTA認証を取得していない場合は、米国行き航空機(船舶)への搭乗(乗船)ができません。

ESTAが義務化されますと、短期商用・観光目的で渡米する日本を含むビザ免除プログラム加入国のビザなし渡航者はすべて、渡航前にESTA認証取得を受けることが必要となります。

米国入国に際し、査証が必要となる方はESTAの取得は不要です。

グアム、サイパンへの渡航、陸路で米国に入国する場合はESTAの取得は不要です。




では、どのようにESTAを取得すればよいのでしょうか。

ESTAは搭乗直前および緊急の渡航者にも対応可能ですが、遅くとも米国へ出発する72時間前までにはESTA渡航認証を取得することが推奨されています。



申請は申請ホームページで、現在米国入国時に記入する入国書類(I-94W)の設問とほぼ同じものを入力します。照会後、「承認」、「保留」、「拒否」の3種類のうち1つの回答を受けとります。



「承認」の回答の場合、ESTA取得となり無査証で渡米が可能となります。

承認されたからと言って、必ずしも米国への入国が証明されるものではありません。入国審査時の係員の判断によります。

ESTAの有効期限は取得から2年間で、取得した時点でパスポートの有効期限が2年未満の場合はパスポートの有効期限まで有効となります。

またESTA有効期間中にパスポートの氏名変更、新しいパスポートを取得した場合はESTAの再取得となります。日程や訪問地などの変更はESTAの更新が必要となります。



「保留」の回答の場合、再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。



「拒否」の回答の場合、米国査証(ビザ)申請が必要です。



いずれの回答の場合も、申請番号が付与されます。

変更・訂正が必要な場合に備え、回答画面を印刷するなどして申請番号を控えることをおすすめします。



この2009年の義務化に先立ち、米国当局は渡航者の「任意申請」を開始しています。

現在は英語の申請ページのみですが、日本語に対応した申請ページが10月半ばに開設される予定です。


新しい情報が入り次第このサイトでもご案内する予定です
今後の情報に十分、ご注意下さい。



 ・ESTA申請ページ

 ・米国大使館ホームページ

 ・米国国土安全保障省






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