2008年6月1日より、100万円相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、支払手段等の携帯輸出品・輸入申告書の提出が必要です。
以前まで「支払手段等の携帯輸出品・輸入届出書」でしたが2008年6月1日より様式が変更となり、「支払手段等の携帯輸出品・輸入申告書」となりました。
申告対象
<次のものの合計額が100万円相当額を超える場合>
・現金(本邦通貨、外国通貨)
・小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
・約束手形
・有価証券(株券、国債等)
<金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合>
申告書は税関ホームページの書類、または空港備え付けの書類をご利用下さい。
詳細は、税関 支払手段等の携帯輸出入の手続をご覧下さい
にほんブログ村 旅行ガイド・プラン ランキングに参加しています。
この記事が参考になった方はクリックお願いします!
トップページ:海外出張 完全ガイド