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海外出張 完全ガイド|海外出張初心者必見!: 日本での入国手続き~税関審査
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⇒日本での入国手続き~税関審査




4.税関審査

最後の手続きとなる日本での税関審査。

海外で入国するのと同様に「口頭申告」と「書類申告」があります。
申告は自己申告となり、「免税範囲内(緑色のランプまたは表示)」と「免税範囲外(赤色のランプまたは表示)」の検査台へと進みます。

機内で配布、または税関審査場にある「携帯品・別送品申告書」税関申告書は2007年7月以降全員記入が必要となり、検査官に提出します。

海外から帰国した者が個人的に使用するために携帯して持ち帰る土産物などの通関(別送品を含む)を旅具通関といいます。

旅具通関では、一般商業貿易貨物の輸入通関手続きとは異なり、簡易な通関手続きが定められている。

つまり使用中の衣類、化粧品その他身辺装飾品などの身の回り品及び職業上必要な携帯式器具などその旅程中に使用されたと認められるものは免税扱いとなります。
(ただし、海外で購入した物品は使用中であっても、取得時の海外市価で免税限度枠の計算に算入し、限度を超えた場合は課税扱いとなります)


酒類・たばこ・香水・その他物品の簡単な免税範囲は以下の通りです。


酒類:3本(1本760cc)

たばこ類:紙巻たばこは1カートン(200本)まで

香水:2オンス(1オンスは約28㏄)

その他:合計額が20万円を超える場合、20万円以内におさまる物品が免税になり、残りの物品が課税対象。


免税範囲を超える物品を持ち込む場合には課税対象となりますが、旅具通関の課税は関税と消費税等とを合わせた簡易税率が適用されます(一部物品を除く)


詳細は、税関ホームページ東京税関ホームページをご参照下さい。









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