3. 動植物検疫
海外から動物や肉製品(牛肉、ビーフジャーキーなど)等を持ち帰る場合、動物検疫を受ける必要があります。牛海綿状脳症(BSE)の発生で、牛、羊、山羊の肉、臓器、これらの加工品等の持ち込みは不可となります。
手続きは動物検疫カウンターで行います。
詳細は、動物検疫所ホームページをご参照下さい。
また海外から植物を持ち帰る場合、植物検疫を受ける必要があります。検疫の対象は、種子、球根、苗、苗木(穂木)、切花・切枝、生果実、野菜など。また植物を材料にした民芸品などが対象となります。
免税店で購入した植物も植物検疫の対象となります。
手続きは植物検疫カウンターで行われ、植物を入手した国の植物防疫機関が発行した植物検査証明書などがあれば提出します。検査後、害虫がいなければ持ち込むことができます。(害虫がいても消毒処理すれば持ち込みできる場合もあります)。植物を携行しているのに検査の申告をしなかった場合、罰則の対象となりますので注意したい。
詳細は、農林水産省植物防疫所ホームページをご参照下さい。
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