3.税関審査(Customs)
荷物返却台(ターンテーブル)で預けた荷物を受け取り、税関審査へ進みます。
税関審査では、手荷物の申告と通貨の申告を行うことになります。
申告方法は口頭申告と書類申告がありますが、多くの国では自己申告による口頭申告が行われています。
多くの国では「免税範囲内(緑色のランプまたは表示)」と「免税範囲外(赤色のランプまたは表示)」の2つの検査台のどちらかを入国者が自己申告で進みます。
「免税範囲内」の検査台では、申告物がなければ素通りで通る場合が多いですが、中には税関職員による乗機地などの口頭質問があります。一方「免税範囲外」の検査台においては、課税対象物と申告書を提示して、課税などの手続きとなります。
また入国する国によっては、持ち込み規制品・禁止品が設けられている。
・酒類・タバコ・香水
・ワシントン条約規制品
・動植物検疫の対象品
・社会不安を与えるおそれのあるもの
(麻薬・武器・ポルノ類など)
・宗教上の規制
(例、イスラム圏の国の中には、酒類、女性のヌード写真が掲載されている雑誌、豚肉や豚皮革製品などの持ち込みを厳禁)
・対立関係国で生産された物品
また、多くの国では自国通貨の安定のため、外国為替を管理し、通貨や有価証券類の持ち込みを制限をしている国があります。制限は、外貨については無制限とする国が多いですが、一定額以上について申告を必要とするのが一般的となります。申告を怠ると、罰金(所持金の没収など)を課されるほか、刑罰の対象にもなるので注意したい。
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