3.税関手続き
日本出国時の税関手続きは、大きく分けて外国製品の持ち出し、免税品の持ち出し、通貨の持ち出しの際に必要な手続きとなります。
・外国製品の持ち出し
日本出国に際し、外国製品・免税品・通貨を海外へ持ち出す場合は、必ず税関で持ち出しの確認を受ける必要があります。
申告方法は、時計や指輪、カメラなどを携帯して出国する場合は出国時の税関で、「外国製品の持出し届」に必要事項を記入し、その書類と現物を提示し書類に確認印を受けなければなりません。
航空会社へ預ける荷物は預ける前に税関に出向き確認を受ける必要があります。
届出を怠ると、帰国時の税関検査においてそれらの外国製品が税関検査にて外国で購入したものとみなされ、課税対象とされることがあるで注意が必要です。税関の確認印を受けた持出し届は、帰国時まで保管しておくことが必要です。
・免税品の持ち出し
海外の友人などへ日本国内で購入した電化製品などをお土産として持ち出す場合、免税扱いにすることができます。方法は購入した店で「輸出証明申請書」を2通作成してもらい、出国時に税関に「輸出証明申請書」と免税扱い品の現物を提示し、書類に確認印をもらいます。2通のうち1通を購入店が用意した封筒に入れ、税関に投函を依頼します。必ず税関の確認を受けないと免税扱いとならないので注意が必要です。
・通貨の持ち出し
通貨を持ち出す場合にも税関手続きが必要となります。携帯する日本円、外貨、トラベラーズチェックなどの支払手段の合計額が100万円相当額を超える場合、携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合 。
「支払手段等の携帯輸出・輸入届出書」2通を税関へ提出する必要があります。
申告を怠ったたり、虚偽の申告をした場合には罰則が科されることがあるので注意をしたいものです。
(クレジットカードの利用限度額が100万円を超える場合は申告の必要はありません)
税関手続きの詳細
・税関ホームページ
・東京税関ホームページ
<参照>
覚えておきたい「ATAカルネ制度」
カルネとは、ATA条約に基づき取材旅行、見本市出展などで撮影機材や商品見本を一時的に日本国外へ持ち出し、外国で決済することなくそのまま日本に持ち帰る場合に外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関書類です。
通常の通関では出入国の都度必要となる税関書類の提出を省略でき、外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもあります。
利用の際には、訪問国が「カルネを申請できる国」かどうか、持ち込む品物が特定できるかどうか(機材番号や内容等が必要)、訪問国ルートや品物等を確認し書類を申請します。
詳細は、社団法人日本商事仲裁協会へお問合せ下さい。
出国手続きへ
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