5月15日より、成田空港到着時(帰国時)、税関申告書は提出を徹底し、免税範囲であっても通関の際に申告書の提出が必要になります。
(5月16日発信時のものを訂正しています)
2007年4月よりすでに日本税関申告書が様式が変更され、帰国時において免税範囲内であっても提出するよう協力願いたいと案内されてきました。(申告書提出の目的は通関手続効率化のため)
成田空港では5月15日より税関申告書については帰国時の提出を徹底し、免税範囲であっても通関の際に申告書の提出が必要になります。
これにより成田空港では旧様式の税関申告書は使用できなくなります。
現在、空港ごとに提出義務や旧様式の使用可否は異なっています。
「携帯品・別送品申告書」の改訂についてのホームページ
詳細は各空港税関にお問合せください。
(某社客室乗務員の方に聞くと、確かに新書式の税関申告書も搭載し始めているようなのですが、まだ便によっては旧様式を搭載している便が多いようです。よって、特に現時点では免税範囲内の方の申告書提出の強制は特に案内していないようです。)
(只今、この情報についてはさらに詳細を確認中です)
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